◆学会の動向
 |
 |
| 受付 |
総会会議場 |
平成22年度夏期総会 開催日時 平成22年6月19日(土) 開催場所 京都市立芸術大学 大学会館交流室
1. 平成22年度事業計画 (1)会員動向について:会費未納の学会員について名簿を確認したが、大学常勤教員の退会による問題や連絡の不備などの懸念があり、再度各大学などで確認して連絡するように決議された。 (2)大学版画展の関連事業について:35回全国大学版画展公開セミナーについて前年度同様、笹井祐子氏、大石薫氏が行うことになったが、一般の方から参加要望が多く寄せられたため本年度セミナーでは一部参加可能な講座で検討する。観客賞寄贈作家について木寺啓幸氏、清野泰行氏、永井研治氏、鳴海伸一氏、安田豊氏に依頼されたことが報告され承認された。 (3)チャリティー部門:田島直樹氏より予算案が提案され承認された。またチャリティー部門での寄付金を町田市立国際版画美術館に変更する提案がなされ、本年度の検討事項として承認された。 (4)2010年度学会誌編集委員会報告:編集委員長田中孝氏の代行として木村秀樹氏が委員長を代行することが承認され、これに伴い2010年度編集委員として安東菜々氏、濱田弘明氏、藤永覚耶氏、他若干名で編集される報告がなされ、本年度テーマ「版画と多様性」が発表された。次期編集委員長として若月公平氏に依頼することが報告された。また、学会誌の活性化企画として、「新作通信」という企画が発表され、編集委員にて内容を精査し検討の上実施することが承認された。 (5)学会HPについて:前年度HPリニューアルの予算を計上していたが、デザイナーの都合により、前年度はサーバーの維持管理のみにとどめられた。本年度は再度リニューアル予算を計上し、大学版画展応募要項などの掲載することや学会誌との連携等、活性化についての提案がなされ承認された。 (6)「大学版画展受賞者展」:大学版画展受賞者展について清野泰行氏から報告があり本年度も引き続き開催されることが報告され承認された。 (7)「版画の断面2」:大学版画展受賞者展巡回展として若月公平氏より本年度も引き続き開催されることが報告され承認された。 「日本・カナダ学生版画交換展」:木村秀樹氏から報告。シンポジウムでの内容は学会誌に掲載された。各方面からの助成により、計上していた学会予算を使用すること無く閉会した。 (9)特別研究委員会からの報告、提案、提言 1、技法表記問題研究委員会:生嶋順理氏より会議での経緯などの報告と技法表記法の提案がなされた。引き続き継続されるべき重要な問題であると意見がなされたが、学会誌にて現状での問題点含むまとめを掲載し、それ以後は現会長の元で再度委員会の開催等検討されることが承認された。 2、大学版画展特別研究委員会:倉知比沙支氏より委員会での経過と提案事項が報告された。同様の運営委員により再討議し、より具体的な提案として提出できるよう、引き続き懸案事項として検討するよう承認された。 (10)22年度予算:22年度予算計画について検討され事業によっては予算の削減などが提案された。と共に、一部記載漏れなどの単純ミスが指摘され、事務局で訂正することが提案され承認された。
|
| ◆ 大学版画学会会則 |
第1章 総 則
第1条 本会は大学版画学会と称する。
第2条 本会は会員相互の協力により大学に於ける版画教育の進歩発展をはかることを目的とする。
第3条 本会は会務遂行上、事務局を設置する。
第2章 事 業
第4条 本会は第2条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1、全国大学版画展、国際交流展等の開催
2、学会誌の刊行その他研究調査に関する事業。
3、研究発表(公開セミナー等)の開催
4、その他必要と認めた事業及び活動。
第3章 組 織
第5条 本会は会員を以て組織の主体とする。
第6条 会員は版画教育及び研究に携わり、本会の目的に賛同する個人とする。入会には会員の推薦により、総会の承認を経て細則に定められた年会費を納入する。
第7条 本会に名誉会員,賛助会員,相談役,顧問をおくことが出来る。
1、名誉会員は版画教育に特別の功労のあった人で役員会が推薦し総会で決める。
2、賛助会員は本会の主旨に賛同し事業活動を援助する団体または個人で役員会の承認を経て細則に定められた年会費を納入する。
3、相談役,顧問は役員会の推薦により選出し、必要に応じ会に協力する。
第8条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。
1、会長 1名
2、事務局長 1名
3、運営委員 若干名
4、監事 2名
第9条 会長は本会を代表する。
第10条 事務局長は庶務会計事務を総括する。
第11条 運営委員は役員会に出席し会務を審議し運営に当たる。役員会が必要と認めた場合、専門委員会を編成することが出来る。
第12条 会長,事務局長、運営委員,及び監事は役員会で協議選出し総会の承認を経て決定する。役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第4章 運 営
第13条 本会の会議は会員総会,役員会で行う。
1、会員総会は年1回開催し本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。会長は必要に応じて臨時総会を召集することが出来る。
2、会員総会は会員の過半数の出席を以て成立する。議決は出席会員の過半数による。但し委任状は出席数とする。
3、役員会は随時会長が召集し本会の運営企画を行う。専門委員会もこれに準ずる。
第5章 会 計
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計監査は監事が行う。
第15条 本会の運営経費は会員,賛助会員の会費その他を以てこれに当てる。
細 則
1、会員は年額4,000円の会員会費を納入する。
2、会員が退会を希望する際には退会届を事務局に提出し総会の承認を得なければならない。
3、会員の死亡に際してはその都度会長が指示する。
4、賛助会員は年額1口,30,000円を納入する。
附 則
★この会則は昭和49年11月3日よりこれを施行する。
★平成12年7月8日改訂。 |
|